東京高等裁判所 昭和38年(ネ)1549号 判決
ところで教育職員免許法第三条第一項には教育職員はこの法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならないと定められていて教育職員たる資格には右に所定の免許状の保有が要求されていると共に同法第二二条は第三条の規定に違反して相当の免許状を有しないのに拘らず教育職員に任命若しくは雇用し又は教育職員となつた者に罰則の適用を定めているから、右に所定の免許状なくして教育職員たる地位にあることを罰則をもつて強行法的に禁止しているというべきであり、したがつて右各規定の趣旨に照すと教育職員はその地位と職務の特殊性の故に右に所定の免許状の保有が資格と地位の取得並に存続の必要要件であつて、免許状が失効しその資格を失えば教育職員たる地位も当然に失われるものと解すべきである。
してみれば控訴人の保有した有効期間三ケ年の臨時免許状は期間の経過と共に失効し、右免許状に基く控訴人の教育職員たる資格は消滅すると同時にその地位も当然喪失するに至つたものといわざるを得ない。
(大場 西川 影山)